病的ギャンブル:行動中毒(2016)

病理学的ギャンブルはギャンブル障害とも呼ばれ、DSM-5で最初に認められた非実体的行動依存症です。 この分類では、DSM-IVの期間中に収集されたデータに基づいて、分類されていないインパルス制御障害の異種DSM-IVカテゴリのいくつかの障害が再分類されました。 しかし、DSM-5分類は論争を巻き起こし、いくつかの学術的意見が病的賭博を衝動制御障害の章に残すことを支持している(例えば、Grant et al参照)。1 このジャーナルでは)。

ここでは病理学的ギャンブルの中毒性障害としての分類を支持する議論(「pro」議論)の要約を提供し、異なる病理学を好む同僚によって提起されたそれらの議論(「con」議論)を取り上げる。 「プロ」側では、病的ギャンブルと薬物使用障害の間のいくつかの共通点が強調されます。 これらの共通点の中には、脳機能と認知機能のそれらの類似した神経生物学的基盤があります2。 それらは、病的賭博と衝動管理障害とは異なる物質使用障害との間の報酬処理の側面における類似性を含む。 これら後者の障害は個人にとって価値のある側面を持っていますが1、この報酬は否定的な強化に基づいています:人々は行動の後に安心感を持っています。 はっきりと対照的に、物質による嗜癖とギャンブルは、少なくとも病気の初期段階では、前向きな強化をもたらします。2人々が「キック」または「流れ」の状態を報告するとき。 後の段階でのみ、強迫的な機能と負の強化が優勢になります。 さらに、問題行動に関連する刺激の顕著性の増加は、病的賭博および物質使用障害によって共有される中心的な特徴である。 両方の条件において、報酬の予測は報酬の種類に関係なく機能不全です。 証拠は、ギャンブルや物質使用障害を持つ個人が低反応性の報酬回路を示すことを示唆しています。 これらの結果は、ドーパミン作動性機能不全が、物質中毒と行動中毒の両方に共通の特徴を構成するという見解を支持しているが、さらなる研究が必要である。2.

さらに、病的賭博および物質使用障害は類似の診断的特徴を有し、そして併存率は高い2。 薬理学的治療と行動療法には重複があります。 病的ギャンブルと薬物使用障害の間に共通の遺伝的脆弱性が存在する3また、病理学的ギャンブルを患っている個人の第一度近親者における、対照の親族と比較した病理学的ギャンブルと物質使用障害の共凝集が観察されている。4.

例えばGrantらによって概説されているように、病理学的ギャンブルを嗜癖障害として分類することに対する議論。1は、病理学的ギャンブルを衝動制御障害として分類する必要なしに反論することができる。 病理学的ギャンブルと大うつ病との間に共通の遺伝的脆弱性因子が見いだされていることを考えると、病理学的ギャンブルを中毒と見なすのは時期尚早であるという主張が提唱された。 気分障害が、物質使用障害に次いで病理学的ギャンブルにおいて2番目に一般的な共存障害であることを考えると、これらの共有因子の存在は別の方法で説明できると私たちは考えます。 さらに、物質依存の間にも遺伝的責任が共有されている(例:ニコチン)5コカイン6)とうつ病。

もう一つの議論が提唱1 物質使用障害の治療に使用されるもの以外の治療アプローチがその状態に有用であり得るため、病的ギャンブルを嗜癖として分類するための明白な臨床的有用性は存在しないということである。 概説されている例はリチウムと暴露療法です。 しかしながら、リチウムは、病的賭博よりもむしろ併存する双極性症状の治療におけるその有効性のために、過度の賭博を減少させる可能性がある。 それ自体が 7。 私たちは、曝露療法が病的なギャンブルにおけるギャンブルの衝動を減らすのに役立つことに同意します。 しかし、この治療法は薬物使用障害にもうまく使用されており、薬物または薬物の手がかりに関連した衝動を減らすのに効果的です。8.

最後に、予防を考えるとき、病的ギャンブルの分類は重大な影響を及ぼします。 中毒の発症と経過は、予防策によって大きく左右されますが9、これは衝動制御障害のために示されていません。

要約すると、Grantらによって提唱された議論1 病理学的ギャンブルの分類をDSM-5の嗜癖障害として反論し、次のICD-11で異なる分類を正当化するには不十分です。 むしろ、その逆が成り立ちます。 病的ギャンブルは、「行動的」依存症として最もよく理解できます。そこでは、個人は、やりがいのある化学物質ではなく、彼/彼女にやりがいのある行動にはまっています。

Karl Mann1、MiraFauth-Bühler1、樋口進2、Marc N. Potenza3、John B. Saunders4 1ドイツ、マンハイムのマンハイム/ハイデルベルク大学医学部中央精神衛生研究所中毒行動および中毒医学科。 2国立病院機構久里浜医療中毒センター、神奈川県横須賀市。 3米国コネチカット州ニューヘブンのイェール大学医学部精神医学、神経生物学および小児研究センターおよびCASAコロンビアの部門。 4オーストラリアのブリスベンにあるクイーンズランド大学の青少年薬物乱用研究センター。 オーストラリア、シドニー、シドニー大学医学部精神医学および中毒医学の分野

K. MannとJB Saundersは、物質関連および中毒性障害に関するICD-11ワーキンググループのメンバーです。 この手紙で表明された見解は、そのワーキンググループの見解を代表するものではありません。 K. MannとM. Fauth-Bühlerがこの記事に等しく貢献しました。

参考文献

1. Grant JE、Atmaca M、Fineberg NA他。 世界精神医学 2014; 13:125 ‐ 7。 [PubMedの]
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